2024/09/20

Taiwan Today

政治

出稼ぎ労働者の受け入れ解禁が第2段階に、インドネシア・越・比・泰が対象

2022/02/08
コロナ禍の中、第2段階の特別措置に基づく海外からの出稼ぎ労働者の受け入れが15日に始まる。インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイからの労働者受け入れが可能に。(中央感染症指揮センター提供、自由時報より)
労働部(日本の厚生労働省に類似)が7日、第2段階の特別措置に基づく海外からの出稼ぎ労働者の受け入れを2月15日に開始すると発表した。インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイからの出稼ぎ労働者の受け入れが可能になる。ただし、これら出稼ぎ労働者にはあらかじめ新型コロナウイルスのワクチン接種を完全に終えていること、入国後は民間の「防疫旅館」(防疫ホテル)で隔離を行うことなどの条件が課される。
 
新型コロナウイルスの感染が広がって以来、海外からの出稼ぎ労働者の入国は停止されていたが、中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)は産業や人材面でのニーズを考慮して昨年11月11日、これら労働者の受け入れを再開することを発表。再開は2段階に分けられ、第1段階では入国後、全員集中検疫所(=政府が手配した隔離施設)での隔離を行う形で進められた。また、労働者のワクチン接種の有無、祖国の感染状況や台湾にやって来てからの住環境などを点数にし、点数の良いケースから優先して入国させる(点数制)といった対応がとられた。対象も当初はインドネシアからの労働者に限定、のちにタイ人労働者の受け入れも可能にした。
 
そして7日、労働部労働力発展署の蔡孟良署長は中央感染症指揮センターでの記者会見で、2月15日から第2段階の特別措置を開始すると発表。雇用者(雇い主)はインドネシア、ベトナム、フィリピン、タイから労働者を受け入れることが可能になる。「点数制」は取り消される。
 
しかし依然としていくつかの条件が設けられている。出稼ぎ労働者は入国前にワクチンの接種を完了し、その証明文書を労働部の「入出国移工機場関懐服務網」(出稼ぎ労働者の出入国に関する空港ケアサービスサイト)にアップロードして審査にパスする必要がある。一方、雇い主は労働者の防疫ホテルへの移動と隔離を手配しなければならないほか、防疫ホテルのある直轄市や県(市)への事前届け出が求められる。労働者は14日間の隔離を終えてからも同じ防疫ホテルで7日間の自主健康管理を行ってはじめて勤務地に向かうことが認められる。
 

 
 

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