衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)は24日、入境者(入国者)に対する検疫措置と新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者の隔離措置をいずれも3月7日から調整し、隔離期間とその後の自主健康管理期間をそれぞれ10日間と7日間に短縮すると発表した。
衛生福利部はまた、3月1日より感染防止のための制限措置を適度に緩和する。緩和されるのはマスクの着用、台湾高速鉄路(台湾新幹線)や在来線・台湾鉄路(台湾鉄道)など交通機関の車内での飲食、ショッピングセンター・スーパーマーケット・市場での試食、披露宴の宴席などでテーブルを回って乾杯することなどの規定。
マスクは外出時常に着用義務があるが、①屋外・屋内での運動、②屋外・屋内での個人撮影/集合写真の撮影、③自家用車を1人で運転する場合と同乗者が同居家族の場合、④ライブ放送・ビデオ撮影・司会・報道・スピーチ・講演・講義など話をする仕事や活動の正式な撮影や進行時、⑤農林水産業・牧畜業従事者の野外での労働時、⑥山林や海岸での活動、⑦温泉やサウナ、ウォーターアクティビティなどマスクが濡れやすい場合を例外としてマスクの着用を免除する。なお外出時で飲食が必要な場合はマスクを外すことが出来るが、歌を歌う場合は着用が必要。
また3月7日からは、非台湾籍のビジネス関係者による視察や投資、契約の履行、招聘に応じるなどの商務活動を目的とした特別入境許可の申請を可能にする。中国・香港・マカオ籍のビジネス関係者についてもビジネスや契約の履行、多国籍企業内部の人事異動などが理由ならば台湾の受け入れ企業(団体)による入境申請を可能とする。
衛生福利部では、オミクロン株の特性、ワクチン接種率、医療体制の状況、世界の防疫措置の緩和状況などを評価し、現行の警戒レベルは維持するものの、3月1日から31日まで防疫措置を適度に緩和すると説明した。
3月7日からは入境者(入国者)に対する検疫措置も調整。入境者の「居家検疫」(在宅隔離)の日数を現行の「隔離14日間とその後の自主健康管理7日間」(以下、「14+7」)から「隔離10日間とその後の自主健康管理7日間」(以下、「10+7」)に改める。その間、2回のPCR検査と5回の簡易検査を受けなければならない。また隔離場所は、自宅もしくは親戚、友人の居宅で「1人1戸」(住宅1戸に1人)が原則。この条件を満たせない場合は「防疫旅館」(防疫ホテル)を利用する。なお、同じ日に入境した家族や同居者は同一場所で在宅隔離を行うことが可能。
一方、濃厚接触者の在宅隔離も現行の「14+7」から「10+7」に短縮する。「1人1室」が原則だが、適した環境ではないと判断された場合は公費による集中管理施設で在宅隔離を行うことになる。隔離と自主健康管理の期間中、2回の簡易検査と1回のPCR検査が必要。