立法院は8日、室内空気品質管理法案を可決、中華民国(台湾)は韓国に続いて、世界で二番目に同法律を制定した国となった。
行政院環境保護署では、向こう一年で、室内空気品質管理法の施行細則、室内空気品質基準、検査測定管理方法、専門担当人員の設置管理方法、罰金額裁定準則など関連の法律を整えると共に、室内の空気品質の管理改善についての指導プラットホームを設ける。同時に、専門担当人員の養成プログラムや宣伝普及活動なども行い、国内の各公共スペースにおける室内の空気品質の管理を確実に実行する。
環境保護署は、同法成立後、室内空気品質基準が適用されるべき室内の公共スペースを段階的に発表し、所轄の環境保護機関が不定期の検査を実施する。基準を満たさないことが確認された場所に対しては改善を求め、期限内に改善されなかった場合、所有者、管理者、または使用者に、5万台湾元以上、25万台湾元以下(約13万日本円以上、65万日本円以下)の罰金を科す。また、各環境保護機関は、問題の公共スペースが改善を進めている間、入り口の目立つところに、空気の品質が不合格で改善中であることを示すマークを出し、出入りする人たちにその室内の空気の品質状況を周知させるよう求める。