中央選挙委員会は1日、今月14日投開票の総統選挙および立法委員選挙に関し、投票日10日前の4日以降はいかなる世論調査結果の発表もできないとあらためて表明した。これは関連法で定めているもので、同期間はいかなる形式であっても候補者や選挙に関する世論調査資料の発表、および同情報の報道、流布、評論、引用はできない。
中央選挙委員会は、同規定に違反した場合、50万台湾元以上500万台湾元以下(約127万~1,270万日本円)の罰金を科すと指摘し、政党や候補者、世論調査機関、報道機関に法の遵守を呼び掛けている。
総統・副総統選挙罷免法の第52条第2項と公職選挙罷免法の第53条第2項には、「政党および何人も投票日の10日前から投票終了時刻まで(今回は1月4日から14日午後4時まで)、いかなる形式を以ってしても候補者や選挙に関する世論調査資料の発表、および報道や流布、評論、引用をしてはならない」と定めている。
なお、第13代総統選挙の副総統候補者によるテレビでの政見放送が台北時間の2日午後8時から、民視(民間全民テレビ)で行われる。