2024/12/26

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政治

不当労働行為裁決委員会が執務開始

2012/02/10
改正「労働三法」成立であいさつする王如玄・労委会主任委員。(労委会サイトより)

行政院労働者委員会(労委会)は、改正労働三法の施行に合わせ、「労働者委員会不当労働行為裁決委員会」を設立、9日から執務を開始した。労委会の王如玄主任委員は「裁決委員会の決定は準司法的な効力を持ち、労使関係の安定に寄与する」との期待を示した。

工会法(労働組合法)、団体協約法、労使争議処理法のいわゆる「労働三法」の改正法が昨年から施行されているが、労委会は労働者の団結権と交渉権を保障し、正常な労使関係を維持する目的で、不当労働行為に関する裁決メカニズムと仲裁メカニズムを新たに設立することとし、9日に不当労働行為裁決委員会裁決廷と仲裁委員会裁決廷が正式に成立した。

労委会は、不当労働行為裁決委員会の裁決廷は、裁判所の法廷をモデルとし、申立人と相手方の座席のほか、傍聴席も設置、裁決に厳粛さと公正さを添え、他の官公庁とは違った空間設計を採用している。

労委会によると、不当労働行為裁決メカニズムで受理するのは一般の労働争議案件であり、仲裁委員会が受理するのは主に、労使争議処理法でストライキが制限さられている、水道・電気・燃料業、病院、金融業、通信業など人々の生命の安全や公益に関わる業種の争議としている。これら業界において労働争議が発生し、和解・調停も成立せず、当事者の一方が労委会に仲裁を求めたときに仲裁メカニズムで対応する。仲裁の効力については、労使争議処理法の規定により、争議当事者間の契約と見なす。組合組織からの提起であれば、当事者間の団体取り決めと見なす。

なお、労委会は労使双方の当事者に対し、争議事件が発生することがあれば、できるだけ内部で意思疎通のプラットフォームを構築し、労使双方のコミュニケーションを強化、見解の相違を解決することが真に安定した労使関係を築くことになると呼び掛けた。

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