行政院主計総処の「被雇用者賃金調査」によると、台湾女性の2011年の平均時給は、男性を17.6%下回ったことが明らかになった。見方を変えると、女性は、男性と1年間同じ時間働いたとしても、受け取る賃金は男性の82.4%で、男性より65日間多く働いて初めて、男性と同じ賃金を手にすることになる。男女同一賃金の概念を普及させるため、行政院労働者委員会(労委会)の王如玄主任委員は、この「65日間」にちなんで、今年の65日目、つまり3月5日を「同一賃金デー」とすると表明した。
労委会がこのほど発表した「2011年雇用管理および職場の男女平等概況」調査結果によると、「性別工作平等法(日本の男女雇用機会均等法に類似)」の施行から10年、構造的な男女平等の職場環境作りに貢献し、女性の就業促進および女性の就業障害の撤廃の面で徐々に成果を上げている。男女平等促進などの措置を推進する事業所の比率も、同法が施行された2002年から増加し、労働者のワークライフバランスの推進に役立っている。同調査によると、被雇用者に支払う賃金の基準、および昇給など給与調整の幅に男女差を考慮している事業所は、それぞれ9.7%、4.4%だった。
労委会は、今後の女性労働者の権益推進の3本柱を、「就業促進、労働参加」、「法規修正、権益保障」、「やさしい職場環境、心身の健康」とすると表明した。さらに、「女性の労働参加率の向上」、「男女の賃金格差是正」、「有給台風休暇(台風で休校となった12歳未満の子どもを持つ労働者のための有給休暇)の制定」、「性別工作平等法に違反した事業者の責任者氏名の公表」、「家事労働者保障法の制定」、「就業時の男女差別に対する不服申し立てと救済メカニズムの強化」、「ワークライフバランスの推進」、「職場における女性の安全・健康の促進」の8項目を重点業務として取り組む。