行政院労働者委員会は9日午後、外国人の労働力に関する諮問会議で、台湾の大学を卒業して引き続き台湾で就職しようとする外国人・華僑の留学生について、今年6月に卒業する学生から、月額賃金が3万7,619台湾元(約10万2,260日本円)以上であれば、過去2年間の就業経験がなくとも台湾での就労を認めると決定した。現行の規定では、外国人・華僑の留学生が大学卒業後に台湾で就労するには2年間の就業経験および月額4万7,971台湾元(約13万390日本円)以上の賃金が必要条件となっている。
労働者委員会の外国人労働者の管理担当者によると、台湾の大学で学ぶ外国人・華僑留学生は近年、年平均で3,500~4,500人に達している。専攻は理工系や金融、マネジメントが多いという。なお、今年3月末時点で台湾でホワイトカラー職種に従事する外国人の数は2万6,989人で、台湾の大学卒業後に専門技術職に従事する外国人・華僑の数は1万4,037人となっている。
労働者委員会はまた、80歳以上の台湾人が外国人労働者の雇用を申請する際、日常生活動作を評価するバーセルインデックス(Barthel Index、機能的評価)が35ポイント以下(完全な自立機能障害)としていたのを、60ポイント以下(深刻な自立機能障害)に緩和した。35ポイント~60ポイントには3万3,000人が該当するとみられる。関連法規については、衛生署と協議を行った上で、早ければ9月にも法規整備が完了する見通し。