2011年8月1日に改正の上、施行された「外国学生来台就学方法」では、中華民国籍を兼ね備える外国籍の学生(華僑学生)が台湾の大学や大学院への入学を希望する場合、申請前の6年間(医学を学ぶ場合は8年)は連続して海外に在住していることが求められている。ここでいう海外とは、香港、マカオ、中国大陸以外を指す。また、この間、1年に120日以内の台湾での滞在は認められる。
しかし、華僑の学生が台湾で中国語を学んだり、交換学生として滞在したりした後、そのまま大学や大学院への進学を希望した場合に、台湾での滞在が年間120日を超えていて「6年間もしくは8年間連続の海外在住」の規定を満たすことができず、入学申請が認められないケースが少なくない。
このため、教育部は22日、「外国学生来台就学方法」改正条文を公告。①行政院華僑委員会の行う海外青年技術訓練クラス、もしくは教育部が認める技術訓練クラスに参加して台湾に滞在した日数、②教育部の認可する、大学や専科学校が外国人学生を対象に設ける中国語研修センターで学ぶために台湾に滞在した日数(合計2年未満)、③交換学生として台湾に滞在した日数(合計2年未満)、④主務省庁の許可を経て、実習のために台湾に滞在した日数(合計2年未満)は、海外滞在期間の計算から除外することとした。
今回の改正は22日に公告され、8月1日に施行となる。中華民国籍と外国籍を兼ね備える学生(華僑学生)で、これらの規定を満たす学生は、本来の居住地に戻って改めて「6年間もしくは8年間連続の海外在住」規定を満たす必要がなくなり、直接、台湾での大学や大学院への入学申請が可能となる。
また、今回の改正では、かつては中国大陸住民ながら今では外国籍を取得しており、台湾には戸籍を設けたことの無い人、および香港、もしくはマカオでの永久居留資格と外国籍を持ち、台湾に戸籍を設けたことの無い人も対象に加えられた。
後見人は台湾に戸籍を設ける中華民国の国民でなければならない。また、こうして入学した学生の台湾における医療・傷害保険は、学校に学生に代わって国内で購入させることも可能となる。