行政院環境保護署は29日、国内での温室効果ガス排出量取引のプラットフォーム設置に向け、法制度の整備を2カ月以内に完了する方針を示した。外国との間では、年末までに英国における温室効果ガス排出量取引のプラットフォームで炭素クレジットの取引ができるよう国別登録簿に登録し、海外での炭素クレジットを国内に移転したいとしている。
環境保護署によると、自ら二酸化炭素(CO2)の排出量削減に取り組む企業のため、同署ウェブサイトに「国家温室効果ガス登録プラットフォーム」を開設し、登録が可能となっている。また、環境影響評価(アセスメント)でCO2排出削減を承諾した企業は、今回の法整備で作業要領が制定されれば、新たなプラットフォームを通じて炭素クレジットの取引ができるようになる。
なお、全面的な温室効果ガス排出量の強制削減については、大気汚染防止法など関連法整備の手続きが完了してからの実施となるため、今後3~5年の期間を要する見通しだ。