台湾海峡両岸の窓口機関トップによる第8回「江陳会」会談が、月末にも開催される予定となった。今回の会談では、両岸間で「投資保護協議(協定)」と「税関協力協議」の2項目の協議が締結される見通しだ。
これに関し、行政院大陸委員会の頼幸媛主任委員は10日、自身のフェイスブックで、これら2項目の協議締結後は、紛争解決メカニズムの適用範囲を投資家間(P2P)の投資紛争にまで拡充、中国大陸の現行法の扱いを超えた待遇が受けられる見通しだとした。
通常、国際間の投資協定においては、協定を締結した両者ともに市場メカニズムが成熟した国であることが多く、「契約自由の原則」に基づき、投資家の間の私的な紛争や調停に関連し、投資契約書上に当事者間で仲裁メカニズムを取り決めることとなっている。
ところが、両岸は特殊な関係のため、中国大陸で事業展開をする台湾人投資家が直面する投資紛争は65%が投資家間の紛争であるのに対し、中国大陸の企業は多くが公営の形が色濃い企業のため、こういった企業との投資契約では関連の法手続きにのっとった審査・許可が必要となる。このため、台湾企業は契約の中で双方が受け入れることのできる仲裁方法を任意に決めることができず、投資紛争が発生した際、台湾企業は往々にしてその権益が合理的な保障を得られないという事態を招いている。