行政院労働者委員会は13日、翌14日付けで、台湾における大学で学んだ華僑と外国人の新卒者は2年間の就労経験が無くとも、台湾に残ることを申請し、初任給3万7619台湾元(約9万9700日本円)以上の専門的、もしくは技術性の仕事に就けるよう規定を改めると明らかにした。
労働者委員会では、外国人留学生もしくは華僑学生は台湾で教育を受け、台湾での生活経験を持っているとし、これらの人々が卒業後に台湾で就業することは、政府による教育投資の意義に合致するばかりでなく、新たに台湾にやってきて働く外国人に比べて台湾の生活により適応できるので、労使が互いになじむ時間も短縮できると利点を指摘、大学以上の教育機関で学び、新たに卒業する優秀な華僑学生と外国人留学生が台湾に残って就労するための招聘基準を調整、緩和すると説明した。
労働者委員会ではしかし、台湾で就労しようとするこれら新卒者は、雇用されるに足る資格と条件を満たさなければならない他、雇用主が関連の証明書類を揃えて労働者委員会に申請し、許可を得ることが必要だと注意を促している。