アメリカ国務省は台湾時間の20日、「2012年版人身売買報告書」を発表した。アジア太平洋諸国では、中華民国(台湾)、オーストラリア、ニュージーランド、韓国のみが人身売買防止の成果で最も優れている「第1級(Tier1)」と評価された。中華民国が「第1級」となるのは3年連続。
人権保障と公共の利益維持のため、中華民国は国連の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」のいわゆる「国連人権規約」をすでに国内法化している。また、複数の国にまたがる人身売買を防ぐため、立法院は2009年1月に「人身売買防止法」を制定、同年6月に施行した。台湾住民と結婚して台湾に移り住む人などの「新移民」や外国人労働者、児童、婦女に対する保護も引き続き強化している。
関連各省庁はまた、内外の非政府組織(NGO)と協力し、被害者への保護や支援のメカニズムの構築にも努力。今年4月、内政部出入国及び移民署は中国語と英語で書かれた「2011年における人身売買防止の成果報告」をアメリカ側に提供、人身売買防止への台湾の取り組みと努力を説明していた。