台湾海峡両岸双方の窓口機関(台湾の海峡交流基金会と中国大陸の海峡両岸関係協会)による8度目のトップ会談は今月9日に台北市内で行われる。この会談では、両岸投資保護協議(協定)が結ばれる予定。
両岸投資保護協定では中国大陸で活動する台湾系企業の財産権、経営権、及び人身の安全など関連の権益が全面的に保障される。さらに保障の効力は過去に遡り、同協定が発効する前に行われた投資も適用範囲となる。また、同協定はすべての産業に適用される。
両岸投資保護協定は、定義、適用範囲と例外、投資待遇、透明度、投資制限の段階的撤廃、投資の利便性向上、収用、損失補償、代位、移転、利益供与の拒絶、双方の紛争解決、投資家と投資所在地との紛争解決、ビジネス投資紛争、連絡メカニズムなどの重要な条文からなる。
両岸投資保護協定における投資家の定義は、双方が第三地点を介して相手方に投資する投資家も含まれる。また、特に、投資家と関係人員の身の安全についても規範を設けた。
投資保護協定で台湾は、台湾系企業とその職員、家族が人身の自由を制限された場合、中国大陸側は24時間以内に家族に通知すると共に、すでに締結済みの犯罪共同取締り協定によって築かれている通報メカニズムを通して報告することで、中国大陸側の同意を取り付けた。
両岸投資保護協定は、台湾系企業と中国大陸系企業のいずれにも適用される。このため、台湾が中国大陸系企業に与える待遇が、外国の企業に与える待遇より優れていないとしても、中国大陸系企業の台湾における投資を促す働きがあり、両岸の相互投資促進に有利である。さらには外国企業の台湾への投資呼び込み効果も生まれるものと期待される。