行政院労働者委員会(労委会)は9日午前、月額最低賃金を1万9,047台湾元(約5万12日本円)に改定するとした。引き上げ幅は1.42%。また、最低賃金の時間額(時給)を2段階に分け、まず2013年1月1日から109台湾元(約286日本円)に、2014年1月1日から115台湾元(約302日本円)以上に引き上げる。2度目の引き上げは、国内外の経済情勢に重大な変化がないことが条件。
この計画は労委会の最低賃金審議委員会の提案として報告され、行政院の許可を受けた上で正式に実施される。許可されれば2013年1月1日から実施される見通し。
労委会の審議委員会では、労使双方、および客観的な立場の第3者の三方の意見に相違がみられたが、議長の提案と全体討議により結論が出された。
一、経済・社会情勢を全体的に考慮した結果、月額最低賃金は前年の消費者物価指数(CPI)上昇率に応じることを原則とし、現行の1万8,780台湾元(約4万9,299日本円)から1.42%引き上げ1万9,047台湾元とする。
二、時給労働者は多くが働いた時間分の収入のみで、賃金率が一般の月給制で働く労働者よりも1割以上低くなるため、最低時給を115元まで引き上げることとする。ただ、現在の経済状況を考慮し、これを2段階に分け、まず2013年1月1日から109台湾元とする。その後、国内外の経済情勢に特に大きな変化がなければ、2014年1月1日から115台湾元まで引き上げる。