馬英九総統は27日午前、「中央通信社」のインタビューに応じ、服役中で健康不安が伝えられる陳水扁前総統の刑務所外治療を認めるかどうかについて、「法律上、(診断書など証明書類を提出した上での)刑務所外での治療(medical parole)は医療のための仮釈放で、出所後は自由になることだ」と説明すると共に、あくまで法律と医療判断の問題であり、政治問題ではないとの見方を示した。
法務部によると、政治的な理由は受刑者が刑務所外で治療を受けるための条件ではなく、そうなった場合は法律違反。法務部では法律に基づく行政を徹底するとした上で、「(診断書など証明書類を提出した上での)刑務所外での治療」と「監護下での刑務所外治療」は異なり、これは法律と医療の専門分野の問題であり、政治問題ではないと説明した。
「(診断書など証明書類を提出した上での)刑務所外での治療」では、受刑者は監禁状態から解かれ、長期にわたって刑務所外で治療を受けることから、本来剥奪されていた人身の自由が回復されるに等しい。このため、治療の名を借りた事実上の「仮釈放」とならないよう、慎重な見極めが必要となる。
陳水扁前総統の「(診断書など証明書類を提出した上での)刑務所外での治療」を認めるかどうかについて法務部は、法律を遵守し、医師の専門的判断と関連の診断根拠を尊重すべきであり、むやみに争点を広げるべきではないと呼びかけた。
台湾では受刑者が病気になった場合、病状の程度に応じて四種類の対応が定められている。①「刑務所内での診療」は、医師が刑務所内で診察すること。②「監護下での刑務所外治療」は、刑務官の監護の下、外部の医療機関に行って治療を受けること。③「医療刑務所へ移送しての治療」は、特定の刑務所に設けられた医療施設に送って治療すること。病状が改善し、安定すれば従来の刑務所に戻る。これらの場合、受刑者が刑務所内で監禁状態にあることは変わらない。④「(診断書など証明書類を提出した上での)刑務所外での治療」は、前述の三つの方法いずれも適切でない受刑者、もしくは症状が重篤で、外部での緊急治療の必要がある場合に外部で治療を受けさせること。