財政部は1日、行政院は2013年1月1日より、中華民国に入国する旅客が規定の量を超えるタバコ並びに酒類を税関への申告無しで持ち込んだ場合にはタバコ酒管理法の刑罰(懲役など)は適用せず、行政上の罰金処分に改めることを決定したと明らかにした。
改正されたタバコ酒管理法第46条では、入国する旅客の持ち込むタバコと酒には同法律の密輸入の処罰は適用しないと定めている。中華民国(台湾)に免税で持ち込める酒類は1リットル。紙巻きタバコは200本、葉巻きタバコは25本、パイプや手巻き用のタバコは1ポンドまで。免税範囲を超えて持ち込めるのは酒類4リットル、紙巻きタバコ4カートン(800本)、葉巻きタバコ100本、パイプや手巻き用のタバコ4ポンド以内で、この部分は自主的に税関に申告して税金を支払う必要がある。これを上回る部分については、タバコ酒輸入業営業許可証のコピーと財政部の同意文書が無ければ輸入出来ない。
規定に従って税関に申告しない者に対しては、免税対象数量を超える数のタバコと酒類は税関が没収する他、紙巻きタバコ1カートン、パイプや手巻き用のタバコ1ポンド、葉巻きタバコ25本、酒類1リットルごとに500~5000台湾元(約1371~1万3718日本円)の罰金を科す。