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「室内空気品質管理法」が23日施行、世界で2カ国目

2012/11/02
室内の空気の質を計測し表示する設備は各地で設置が進められている。(桃園県政府環境保護局サイトより)

行政院環境保護署は1日、23日から施行する「室内空気品質管理法」について、同様の法律は世界では韓国で施行されているのみで、中華民国(台湾)はこの法律を施行する世界で2番目の国になると発表した。

環境保護署によると、「室内空気品質標準」に対応する9項目、室内における「浮遊粒子状物質PM2.5(長さ2.5マイクロメートル以下の微粒子)」、「浮遊粒子状物質PM10(同10マイクロメートル以下の粒子)」、「二酸化炭素」、「一酸化炭素」、「オゾン」、「揮発性有機化合物」、「ホルムアルデヒド」、「真菌数」、「細菌数」といった空気中の汚染物質の検査方法を定め、今後専門的な検査機関による認証を進めていく。まずは第1段階として、医療機関や幼稚園など全国500カ所をこの基準の適用対象とする。

この「室内空気品質管理法」は2011年11月23日に公布され、1年後に施行すると発表された。まずは施行後6カ月から1年間の導入期間を設け、その後正式施行をあらためて公告する。

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