台湾株の取引所得税は来年、予定通り導入される。24年ぶりの復活。(中央社ニュースサイトより)
財政部は6日、証券取引所得税は2013年1月1日に予定通り実施すると宣言した。財政部は、新たな制度では個人による証券取引所得を総合所得税として課税すると説明。そのうち、個人が未上場もしくは未公開の株式を売買して得た所得で、本来最低税負担(ミニマム・タックス)制度の課税範囲に属していた部分は新設される課税対象とはならない。
新設される、上場株、店頭公開株、興櫃株(エマージング市場公開株)の売買による売却益に課税されるべき個人投資家は、「みなし課税(売却代金に対する課税)」か「売却益に対する課税」のどちらかを選択できる。
2013年と2014年に「みなし課税」を選んだ場合は、平均株価指数が8500ポイント以上にならなければ課税されない。2015年に「みなし課税」が廃止されてからは、2013年と2014年に、売却益に課税されるべきだった対象以外に、「当該年度に上場株、店頭公開株、興櫃株を10億台湾元(約27億4800万日本円)以上売却した個人」も増やし、売却益に課税する。平均株価指数のレベルは税制に影響しなくなる。
なお、元富証券は台北市内で6日、日本の岡三証券と提携覚書を交わし、中華民国(台湾)で初めて日本の証券会社と業務提携する証券会社となった。今後、様々な業務で協力していく。