行政院労働者委員会(労委会)は15日、行政院は同委員会の作成した「労働者安全衛生法」改正案を承認したと明らかにした。改正案では、法律の名称を「職業安全衛生法」に改める他、適用対象を各業界で雇用される労働者、自営業者、その他、職場の責任者の指揮もしくは監督を受けて働く人たちへと広げ、これらの人たち全ての安全と健康を保障すると明確に定めている。適用対象は現在の670万人から1067万人に増えるという。
労委会では、法改正後、職業病の予防システムが健全化されるとしており、その重点として、健康に有害な作業場所に対する作業環境検査、一定規模の労働者を雇用する場合の医療看護人員の特約もしくは雇用、並びに健康管理と職業病予防措置、そして、妊娠中もしくは出産後1年未満の女性労働者に対する適性評価、労働内容の調整、変更など健康保護措置を、それぞれ雇用主に義務付ける。
また、機械、設備、化学品の製造者、輸入者、供給者もしくはその雇用主で、安全基準を満たしていない者による製造と出荷、輸入、リース、提供、使用は認めないこととし、危険を発生源から減らしていく。
同時に労委会では、危険発生リスクの比較的高い石油化学工業について、定期的な生産過程安全評価と労働検査機関による検査の実施を義務付けると共に、実際の状況に応じて違法な事例に対する罰則を強化、事業体の責任者の名前の公表などの罰則を導入するとしている。
「労働者安全衛生法」は過去21年間、大きな改正はされていなかった。改正案は今後、立法院での審議に送られる。