立法院(国会に相当)は4日、「国際受刑者移送法」を可決した。海外での犯罪で有罪判決が確定し、当該国での刑期が1年以上残っている中華民国(台湾)の国民は、申請がされ、中華民国と相手国の同意が得られれば、台湾に移送されて引き続き服役することが可能となる。現在、中国大陸や香港、マカオなどの地域で服役している受刑者にも適用される他、罪を犯して台湾で刑に服する外国人も、母国での服役を申請できる。ただし、受刑者が二重国籍(台湾では可能)の場合は適用されない。
法務部によると、今後、中華民国と相手国との間に条約や協定が結ばれていなくとも、外国の刑務所で服役する中華民国国民を引き取ることが可能になる。
母国へ戻ることを求める申請者本人もしくは法定代理人は、相手国で受けた裁判が不公平だと主張することが出来ない。また、その犯罪に対して両国いずれにも刑罰が定められていなければならない。服役者が相手国ですでに服役を終えた期間は母国での服役期間から差し引かれるが、再審請求、非常上告、または執行猶予の要求は出来ない。帰国後は中華民国の刑法を基準とし、仮釈放の申請も可能となる。