立法院(国会)は8日、野生動物保護法第24条改正案を最終可決した。これにより、中華民国(台湾)はアジアで初めて法律により生きた海洋哺乳(ほにゅう)類およびその製品の輸出入を禁止する国家となった。
同条は、生きた野生の海洋哺乳類とその製品について、所管庁の同意を得ずに輸入または輸出してはならないと定めた。なお、生産国の先住民の伝統領域において、それら住民が生存の必要のために捕獲するものに限り除外する。
同条の改正後、生きた野生の海洋哺乳類およびその製品を輸入する場合には、規定にのっとった証明文書の提出が必要となる。現在、市場で流通しているアザラシ油などの製品について、企業はすべて回収しなければならない。今後も在庫の販売を続ける場合は、中央の所管庁に申請し、同意を得た上で販売する必要がある。