立法院は10日、「毒性化学物質管理法」の改正草案を初めて審議し、指定化学物質について、その製造や輸入に関するデータの行政院環境保護署への登録義務を加えることにした。改正後、各省庁は化学物質の管理上、登録されたデータに基づいて、化学物質に対する管理を強めたり、各化学物質の製造履歴システムを築いたりすることを検討できるようになる。
この改正草案では、環境保護署が指定する化学物質について、製造者、または輸入者は製造、輸入、毒性、暴露(摂取)及びそれによる危害の評価に関するデータを同署に登録、同署による審査と登録が完了しなければ製造や輸入を行えないという規定を加える。