行政院は11日の閣議で、行政院大陸委員会のまとめた「中国大陸地区における両岸人民往来処理機構の台湾における支部開設に関する条例」草案を承認、立法院の審議に送ることにした。「中国大陸地区における両岸人民往来処理機構」とは、中国大陸の対台湾窓口機関・海峡両岸関係協会(海協会)を指す。
江宜樺行政院長は、台湾の対中国大陸窓口機関・海峡交流基金会(海基会)と海協会の事務所相互設置は台湾海峡両岸関係の平和と安定への重要な指標となる政策であり、両岸関係の発展に寄与するものだと説明した。
同草案では、「中国大陸地区における両岸人民往来処理機構」が主管機関の許可を得た場合は、台湾に支部を設置することを可能としている。また、この支部は対等の原則に基づき、法令の制限内での権利と負担義務を有する。支部で駐在する、もしくは雇用する人員については主管機関の同意が必要で、これら人員が台湾住民でない場合は、対等の原則に基づいた保障と便宜的措置が受けられる。そして、法令や規定に背いた場合、主管機関は必要な処置を行うことが出来る。