行政院衛生署は15日、「輸入薬物の国境における抜き取り検査方法」は公告ずみで、輸入薬物の抜き取り調査と検査の方式と方法、項目、範囲、費用及びその他従うべき事項について明確に定められていると説明した。検査に合格してはじめて輸入が認められる。
衛生署ではまた、漢方薬の材料とコンドームなどの国境における抜き取り検査の作業は今年6月1日より、経済部から衛生署食品薬物管理局に移されると明らかにした。
行政院衛生署は15日、「輸入薬物の国境における抜き取り検査方法」は公告ずみで、輸入薬物の抜き取り調査と検査の方式と方法、項目、範囲、費用及びその他従うべき事項について明確に定められていると説明した。検査に合格してはじめて輸入が認められる。
衛生署ではまた、漢方薬の材料とコンドームなどの国境における抜き取り検査の作業は今年6月1日より、経済部から衛生署食品薬物管理局に移されると明らかにした。