立法院(国会)は20日開催された第8回第3会期財政委員会で、証券取引所得税の改正草案を審議、承認した。草案は直ちに、立法院での2次審議に送られる。
今回の改正草案では、課税条件の「2013年から2014年にかけ、株価指数の終値が8,500ポイントを超えた場合」、「2013年1月1日にさかのぼって適用する」を撤廃した。2015年以降は、年間の売却代金が10億台湾元(約34億3,780万日本円)を超える大口投資家について、「見なし課税(売却代金に対する課税)を主とし、売却益に対する課税を副とする」を軸とする。こういった大口投資家の証券取引所得税の税率は、現行の「売却代金の2.25%」から、「売却代金から控除額10億台湾元を引いたのちの金額の0.1%」に引き下げる。新規上場・店頭公開(IPO)の株式の1万株を超える売却など実質所得に強制課税となる4種類の取引については、税率は現行のまま15%とする。