統計によると、今月10日、「台日民間漁業取決め」の適用水域における台湾漁船の操業が保障されるようになって以来、すでに三隻の漁船が日本側の取締りに遭っている。行政院農業委員会漁業署では、漁船が適用水域の境界を越えて操業しないよう呼びかけた。
漁業署では、「台日民間漁業取決め」が発効して以来、日本側は中華民国(台湾)が定めている「暫定法律執行ライン」の外側で日本の水域に近い地点ならびに、同取決めの適用水域の外側での取り締まりを強化しているとして、漁業者が操業する際には、同取決め、及び「暫定法律執行ライン」の操業規定を遵守することで、越境して取り締まりに遭うことを避けるべきだと述べた。