2024/12/27

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食品業者の登録制度が間もなくスタート

2013/06/05
改正食品衛生管理法は、違法な食品添加物によって死者が出た場合の最高刑を無期懲役とするなど、厳罰化も盛り込まれた。(中央社)

立法院(国会)は5月31日、食品衛生管理法の改正案を最終可決した。改正案では、食品業者が事業を営む上での法的根拠が新たに定められた。今後、主務機関が公告する分類および規模に該当する食品業者は、登録した上で初めて営業が可能となる。うち、「食品添加物業者」は優先的にこの規定の適用対象となる。

今回の食品衛生管理法改正は、「食の安全に関する監視の強化」と「輸入食品の管理強化」、「業者への営業登録の義務付け」、「食品の追跡システムの整備」が主なポイントとなっている。また、違反行為の厳罰化も盛り込まれた。

行政院衛生署は、国内の食品添加物業者の情報を統括するため、2012年から「食品添加物登録制度」を実施。オンラインの登録プラットフォームを設け、食品添加物の製造・販売を手掛ける業者が自ら登録するよう指導するとともに、一般の人々にも検索機能を提供し情報を公開している。

一方、外交部は4日、中華民国(台湾)に駐在する各国の在外公館に向け、食の安全に関わる事件(無水マレイン酸入りでんぷん粉の食品への混入事件)の取り組み状況や、政府の具体的な対応措置を解説する「駐華使節説明会」を開催した。セントクリストファー・ネイビス、ソロモン諸島、モンゴル、チェコ、チリ、米国、カナダ、日本、シンガポール、欧州連合(EU)、オランダ、インドネシア、オーストラリアなど30カ国余りの、駐中華民国大使や代表、外交関係者が出席した。

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