台湾海峡両岸双方の窓口機関による9度目のトップ会談(林・陳会談)が21日に中国大陸の上海で行われ、双方は「台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)」への署名を行った。同協議は序章、四つの章、24の条文からなり、近日中に立法院での審議に送られる。
協議によると、中国大陸側が台湾に向けて開放するサービス貿易項目は80項目で、電子商取引、証券業、銀行業、保険業、文化クリエイティブ産業、輸送業、技術検査及び分析業など。台湾が開放するのは64項目で、証券業、銀行業、保険業、観光旅行業、医療サービス業、技術検査及び分析業など。
経済部は、台湾が中国大陸側に開放するもののうち約57%は新たに開放するもの、もしくは従来の開放項目を拡大するもので、中国大陸側が開放する内容は中国大陸がWTO(世界貿易機関)に開放を約束している内容より広いと説明している。
また、この協議は両岸の雇用や居留に関する措置には適用されず、双方の政府調達、政府による手当てや補助金にも適用されない。さらに、同協議は「緊急交渉メカニズム」も設けている。双方は、同協議の実施により一方のサービス業がマイナスの影響を受けた場合、被害をこうむった側は相手側と話し合って問題の解決を図れることで合意した。