経済部は24日、台湾に営業拠点を設ける外国の企業は、実質的な経営期間が満3年(金融業および建設業を除く)、あるいは満5年以上の場合、台湾のサービス提供事業体として、台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)で定めた優遇措置を利用して中国大陸の開拓が可能となったと発表した。
経済部によると、両岸サービス貿易協議のうち、中国大陸資本による台湾での拠点設立を開放した業種に関する防衛策は講じられており、現行制度である申請時の審査および事後検査メカニズムが引き続き機能する。
また、中国大陸資本が各種の営業拠点を台湾で開設する際には、管理関連法規が定める条件を満たさなければならない。中国大陸の投資家と経営者の来台については、投資額に基づき人数を制限した上で、台湾側がその資格についても審査権を有するなどの制限が設けられている。
経済部はさらに、同協議で中国大陸が台湾側に開放した業種の一部は、適用範囲が少数の地域に限られているものの、将来的に両岸のサービス業の発展ニーズを見極めながら、さらに開放が進む可能性もあると説明した。