立法院(国会)は25日、所得税法の一部内容を改正する「所得税法部分条文修正案」を最終可決した。証券取引所得税の課税条件のうち「2013~2014年の間において株式指数の終値が8,500ポイントを超えた場合」の項目を撤廃した。
また、2015年以降、年間の売却代金が10億台湾元(約32億4,920万日本円)を超える大口投資家について、「見なし課税(売却代金に対する課税)を主とし、売却益に対する課税を副とする」を原則とした課税体制とし、10億台湾元を超える部分については、0.1%を課すとした。
未上場・未公開の株、店頭登録株の売却量が10万株以上となる場合、未上場・未公開の時に取得した新規上場・公開株(IPO)を売却する場合、中華民国の非居住者である個人の課税ついては、引き続き現行の規定を適用する。つまり、2013年から実際の売却益を計算した上で、税率15%で課税、長期保有株については関連の減免優遇措置を適用する。