行政院衛生署は14日、中国大陸と6月21日に交わした台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)で定める飲食業の開放は、同業種への投資を指し、食品輸入とは異なると表明した。これについて、すべての食品業者(飲食業を含む)は、中華民国の食品衛生関連規定の条件を満たして初めて、台湾における販売が可能となると説明した。
一方、経済部は同日、同協定では中国大陸資本による情報サービス業への投資を開放したものの、情報セキュリティに関し懸念のある中国大陸の対台湾投資計画については、申請を認可しないと説明した。また、中国大陸資本による台湾事業が、まだ開放されていない業種や国家の安全保障に関わる場合、関連規定にのっとり処罰を課し出資者の権利を停止するとともに、期限を定めた上で業務停止や投資の撤回を命じることができると表明した。
また、経済部によると、中国大陸資本が市場調査事業に投資する場合は、台湾の労働者を技術担当者として雇用する必要があり、就業市場にはプラスの影響を及ぼすとの見方を示した。