法務部は23日、今年1月4日に立法院(国会)で最終可決された「国際受刑者移送法」が同日発効、施行されたと表明した。同法は、受刑者の国際間移送や関連事務手続きの法的な根拠となる法律。
法務部によると、台湾と、中国大陸や香港、マカオとの間で行われる受刑者の引き取りや引き渡しも、同法の規定を準用する。
引き取りや引き渡しの申請に関する法律規定、申請手続き、必要書類、審査の流れ、刑期の換算といった内容については、法務部ウェブサイト内の「跨国移交受刑人法(国際受刑者移送法)」のコーナー(http://www.moj.gov.tw/)で紹介している。