今年は台湾の漁船がフィリピン公船による銃撃を受ける事件が発生。ソマリア海域での海賊事件も多く、これらの事件が後を絶たないため、立法院は6日、漁業法を改正し、高リスク海域を通る遠洋漁船は民間の武装警備員を合法的に雇い、生命と財産の安全を守ることが出来るようにした。
国際海事機関(IMO)は2011年の第89回海上安全委員会において、船舶の旗国が高リスク海域を航行する船舶に民間の武装警備員を配乗させることを認めると共に、加盟国が適切な状況下で、必要な措置を採るよう提言している。
改正後の漁業法によると、漁業者は、雇用する非本国籍の民間警備員及びそれら人員の持つ、あるいは使用する銃砲、弾薬を国外で乗船あるいは下船させなければならない。また、これら人員や武器は保護対象となる届け出済みの漁船以外の中華民国の領域に入ることはできない。
また、漁業法第64条2の罰則も定め、民間の武装警備員を雇いながら中央主管機関に届け出ていない場合、もしくはこれら警備員及びその武器が規定に反して、国外で乗船あるいは下船しなかったり、中華民国の領域に出入りしたりした場合は6万台湾元から30万台湾元(約19万日本円から97万日本円)の罰金を科すこととしている。
なお、立法院は同日、陸軍の下士官が基地内で突然死した事件に端を発した、軍事裁判の見直しを求める社会の声に応じ、軍事裁判法を改正した。これにより、現役軍人が非戦時下において、「陸海空軍刑法」における「部下虐待罪」、「処罰すべきでないケースで処罰を加えた罪」、「部下の不服申し立てを妨害した罪」などを犯した場合、一般の司法機関で起訴、審理を行うこととなった。すでに調査、審理中の案件についても適用される。
以上の条文内容については総統が公布するものを基準とする。