自由貿易モデルエリア推進計画は、すでに第1段階が始動した。財政部関務署は先ごろ、同モデルエリア推進に合わせ、改正「自由貿易港区貨物通関管理規則」を発布した。
同規則の重要な改正ポイントは以下の5点となっている。
(1)自由港区の運営機能の拡大:同区での事業において、修理、テスト、検査、加工作業の委託および受託ができると新たに定めた。
(2)加工作業を外部委託する際の審査条件・手続きの簡素化:自由貿易モデルエリア第2段階計画の、「委託加工案件は自由港区の管理機関が認可し、加工審査作業につなげる」との内容に合わせ、税関が委託加工申請案件の受理と審査、認可などの事項について、自由港区の管理機関に委託して行えると新たに定めた。
(3)貨物の持ち込み・持ち出しに伴う会計事務の簡素化と管理:自由港区における事業の貨物の持ち込みや持ち出しに関する会計処理を簡素化・管理するため、自社用の機器・設備の消耗性を使用データに基づき会計から控除することができるとする関連規定を新たに定めた。また、自由港区事業が保管する貨物で、貨物の性質により消耗していると税関の調査で明らかになったものについて、消耗分を控除することができると定めた。
(4)廃棄原料、廃棄品、不要物の処理の緩和:実務上の必要性を考慮し、作業工程で発生する廃棄原料、廃棄品、不要物は、特殊な状況において、管理機関に自由港区に持ち帰らない認可を申請できるとする例外規定を新たに定めた。
(5)貨物棚卸し規定の緩和:棚卸し作業の効率的な実施を考慮し、修理・検査・テスト、加工、展示に際し何らかの事由により区内に持ち帰ることのできない貨物について、税関に区域外での年度棚卸し作業の認可を申請できるとの規定を新たに定めた。