経済部は9日、中国大陸と交わした台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)の11条によると、一方が世界貿易機関(WTO)のサービス貿易に関する一般協定(GATS)の規則と一致する例外措置を採用または維持することを妨げることができるとは解釈できないと表明した。これら例外措置は「①国家の安全保障に関わる措置、②一般的例外規定、特に公序良俗や詐欺、プライバシーに関わる問題」となっており、ゆえに両岸サービス貿易協議の発効は、国家の安全保障に関わる管理メカニズムに影響することはないと説明した。
経済部はまた、中国大陸資本の投資申請案件は、審査時に中国大陸人民来台投資許可弁法(規則)第8条第2項(中国大陸資本の対台湾投資で、経済的に独占や寡占、または独占的地位を有する、あるいは政治的、社会的、文化的にデリケートまたは国家の安全保障に影響する、あるいは国内の経済発展や金融の安定に不利な影響がある者)に該当することが発覚した際は、投資を認可しないと定めていると指摘。投資が認可された後も、主務機関は同許可弁法11条に基づき、人員を派遣して調査をすることができ、中国大陸資本の投資事業体はこれを回避したり、妨げたり、拒絶したりすることができないと同部は説明した。
経済部の説明は、広告および市場調査、個人情報取扱業者(いわゆる名簿業者)らが、中国大陸と両岸サービス貿易協議を交わしたことで、中国大陸資本が台湾で市場研究サービス業と広告業に従事し、議題設定(Agenda-setting)を通じて台湾の選挙や制作の方向性に影響を及ぼすのではないかという懸念を示したことを受けたもの。