経済部は28日、中国大陸と交わした台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)および、現行の中国大陸人民来台投資許可弁法(規則)の規定に加え、健康保険制度のもと、政府が医薬品製品の価格と質に強い影響力を持っているため、中国大陸資本が台湾で「合弁形式の援助」により医療機関を設立することは、中国大陸資本が台湾の医療産業チェーンを掌握する事態には結び付かないと説明した。
経済部はまた、中国大陸資本に対して開放しているのは、「合弁形式の援助」による財団法人の医療機関の設立であり、同機関は外国人または中国大陸籍の董事(取締役)が、董事全体の3分の1を超えてはならず、経営権は引き続き中華民国(台湾)籍の董事が掌握すると指摘した。
このほか同部は、「私立心身障害福祉機構設立許可および管理規則」の17条で、「私立の心身障害福祉機構は、営利目的、またはその事業を利用したいかなる不当な広報活動も行ってはならない」と定めていると指摘。すなわち、中国大陸資本が台湾で合弁により小規模の障害者福祉施設を設立する際でも、台湾の既存の機関と同様、営利を目的にしてはならないことを意味すると説明した。