2024/12/26

Taiwan Today

政治

「特別捜査本部の違法傍受の事実なし」法務部

2013/10/28
法務部は、最高法院検察署特捜部が、職権を乱用し立法院議長などの通信を傍受していた事実はないと表明した。(法務部)

法務部(法務省に相当)は、最高法院検察署(最高検察庁に相当)特別捜査本部(特捜部)が、職権を乱用し立法院(国会)議長や野党の国会代表、立法院の構内交換機の通信を傍受していたという事実はないと表明した。

法務部によると、特捜部は、国会議長の通信を傍受したことはなく、また総統や政府が国会議員の通信を傍受するよう特捜部に求めたこともない。報道で言われている「国会の通信傍受」とは、特捜部が事件捜査において、携帯電話回線に極めて似た番号の立法院内の経費節減電話回線を個人の携帯電話回線と取り違え、法的な手続きにのっとり、裁判所に傍受許可を申請し、認可されたものである。このため、違法傍受でも国会の通信傍受でもなく、「傍受ミス」であったに過ぎないと法務部は表明した。また、特捜部が野党の国会代表の通信を傍受したのは、対象である当事者に汚職の嫌疑があるためで、これについても裁判所からの傍受許可を受けており、違法なものではないと説明した。

さらに、中華民国(台湾)の「通信保障および監察法」は、傍受について極めて厳格に定めており、実施するには必ず「国家の安全保障または社会秩序に違反する深刻な事態があること」、「特定の重大犯罪(刑期3年以上)の嫌疑があること」、「通信内容と事件に関連があると思われること」、「手段が必要の程度を越えないこと」、「証拠を収集できるその他の手段がないこと」との5条件に必ず合致する必要がある。これは国際的に認められた民主主義の原則に合致するもので、人権を侵害するおそれはないと法務部は説明した。

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