中華民国(台湾)とドイツは6日、「政府間犯罪人引渡し条約」を締結した。台湾と欧州諸国において、初の司法領域での条約締結となった。
これに先立ち法務部(日本の法務省に相当)は「諸外国との政府間犯罪人引渡し」法を制定し、今年7月23日から施行している。中華民国とドイツ間で今後、同法に関連する条約の締結後、犯罪人の意思により、一定の条件を満たしていれば、祖国に戻り刑の執行を受けることができる。
中華民国(台湾)とドイツは6日、「政府間犯罪人引渡し条約」を締結した。台湾と欧州諸国において、初の司法領域での条約締結となった。
これに先立ち法務部(日本の法務省に相当)は「諸外国との政府間犯罪人引渡し」法を制定し、今年7月23日から施行している。中華民国とドイツ間で今後、同法に関連する条約の締結後、犯罪人の意思により、一定の条件を満たしていれば、祖国に戻り刑の執行を受けることができる。