経済部(日本の経済産業省に相当)国際貿易局は8日、中国大陸と交わした台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)は、他国間で結ばれた同類の協議と同じく、「自然人の移動」に関し、世界貿易機関(WTO)の関連規定を採用していると表明した。すなわち、同協議は、双方が各自で採用する就業市場、永住権、市民権などに関する制限措置に影響しないと同局は説明した。
同局は、同協議によって就業市場を開放することはなく、協議で承諾した内容も完全に現行の規定にのっとっていると強調。プライバシーおよび情報セキュリティについては、台湾には厳格な個人資料保護法と通信設備の管理法があり、管理が可能であると表明した。
また、同局は、「安定的な開放」が一貫して、政府のサービス貿易協議に対する態度であり、産業を発展させるチャンスを創出するため市場を拡大しようとしていると指摘した。