2024/12/27

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「企業合併買収法」改正草案、立法院で審議へ

2013/11/27
企業の買収・合併に関し規定した「企業合併買収法」の改正草案はこのほど、立法院での審議請求が書面で提出された。(経済部)

企業の買収・合併に関し規定した「企業合併買収法」の改正草案が21日、行政院(内閣)の院会(閣議)で承認され、25日に立法院(国会)での審議請求が書面で提出された。

今回の改正のポイントは以下の6点。
①手続きを簡素化し、柔軟性を高める:一定の条件を満たせば、株主総会開催の手順を省略または簡素化することとし、買収・合併の効率を大幅に高める。
②対価の選択肢の多元化:買収・合併の対価の支払いについて、新株発行だけに限らず、株式交換や株式の分割、現金およびその他の財産による支払いまでに緩和、企業財務の利便性を高める。
③手続きの公開と透明性の強化:株式公開発行会社は、客観性を備えた委員会を組織して審議、買収・合併の合理性や価格決定、事業条件について客観的な評価を行い、役員会と株主会に対しその審議結果を報告することと新たに定め、コーポレート・ガバナンス(企業統治)と投資する一般大衆の権益を確実なものにする。
④株主の権益の確実な保障:買収・合併に同意せず異議のある株主に対し、企業は算定した公平な価格を先に株主に支給し、企業が協議に合意しない株主全体を対象として、裁判所に株式の買い戻し価格の裁定を申し立てる。異議のある株主が株式買取請求権を行使する際の手続きとコストを節減し、現行の冗長な請求権行使プロセスや、高すぎる株主の取引コスト、裁判所が裁定する価格とのずれといった短所を改善する。
⑤買収される企業の株式を持つ企業は、企業自身あるいは派遣した代表者が、買収・合併事項について決議する際、回避することは不要で、議決権を行使できると新たに定め、買収・合併の進行を円滑にする。
⑥上場・店頭公開企業の買収・合併による上場・店頭取引廃止の条件を厳しくし、投資する一般大衆の権益を保障する。

企業合併買収法は2002年2月6日に公布・施行された。2004年5月5日の改正からすでに10年近くが経過し、現行の規定では、不足する部分、または現状に合わない部分が存在する。

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