「食品業者登録弁法(規則)」が3日に発布、施行された。食品添加物製造・輸入・販売業者は、法にのっとり登録を義務付けられた食品業者として公告される。
「食品衛生管理法(食管法)」は今年6月19日に改正施行された。改正法では、公告された分類および規模に該当する食品業者は、登録を申請してはじめて営業することができると明確に定めた。
衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)食品薬物管理署(TFDA)は、食管法に基づき「食品業者登録弁法」を制定、食品業者の登録申請について、条件や手続き、登録事項、変更申請、登録廃止など遵守すべき事項を定めている。
TFDAは今後も、リスクマネジメント原則に基づき、登録すべき食品業者の分類と規模を次々と公告する。「食品業者登録弁法」の発布後、まず優先的に、単体の食品添加物あるいは2種類以上の複合食品添加物の製造・輸入・販売を手掛ける業者について登録を義務付け公告する。
またTFDAは、関連措置および食品業者登録プラットフォームを整備し、各県・市の衛生当局担当者とボランティアに対する説明講座22回と、食品関連業者向け説明会20回を開き、弁法の説明と、登録プラットフォームの利用方法を説明する。同時に、食品業者にプラットフォーム使用に関する詳しい聞き取り調査を行い、業者がよりスムーズにプラットフォームを使用できるようにする方針だ。