経済部(日本の経済産業省に相当)国際貿易局は30日、中国大陸と交わした台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)について、中国大陸側の同協議における承諾事項を、世界貿易機関(WTO)加盟の約束表を照らし合わせると、大陸側は台湾側に対しWTOの約束表を上回る優遇措置を認めていることが確認できると表明した。
同局はまた、同協議における「境界を越えたサービスの提供」について、これが意味するのはサービスの提供者と消費者がともにその本来の所在地を離れることなく、サービスそのものが電子伝達などの方法で境界を越えるものに過ぎず、サービス業の「生産と消費が同時に発生する」という特質に基づけば、このサービス提供モデルはそもそもサービスの主要なモデルではないと説明した。さらに同局は、同協議において中国大陸側が台湾に開放する内容は、WTOの約束表と併せて解釈すべきであり、これを考慮すれば、双方が「境界を越えたサービスの提供」において開放する項目は同じであると表明した。
さらに同局は、同協議16条の「段階的なサービス貿易の規制縮小」が、双方市場の相互開放についてのさらなる交渉メカニズムを定めており、協議の発効後も交渉可能であると説明した。