2024/12/26

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政治

特許などの水際保護措置に関する法改正、立法院で可決

2014/01/07
立法院はこのほど、「専利(発明特許、実用新案登録、意匠登録)法一部追加条文草案」および「専利法143条条文改正草案」を最終可決した。(経済部知的財産局サイトより)

立法院(国会)は今年初頭、立法委員(国会議員)が提出した「専利(発明特許、実用新案登録、意匠登録)法一部追加条文草案」および「専利法143条条文改正草案」を最終可決した。今回、専利法の条文を一部改正するほか、水際取締条文4条などが追加制定される。施行の期日は、改正条文の公布日から2カ月以内に関連規則を整備してからとなる。

条文改正のポイントは以下の3点。
1.差し押さえ手続き
差し押さえ申立人は税関に書面で、専利権が侵害された事実を釈明すると同時に担保金を供託する。税関はこれを受理し、当事者双方に通知、差し押さえ物品を損壊せず機密資料を保護した上で、双方がその差し押さえ物品を調べることができる。
2.差し押さえの執行停止
差し押さえを申し立てたのち、申立人が12日以内に権利侵害訴訟を提起しない、権利侵害がないとして提訴が却下される、申立人が自主的に差し押さえ申し立てを取り下げる、差し押さえされた側が反担保(日本の差押解放金に相当)を供託する場合には、税関は差し押さえの執行を停止することとする。差し押さえ停止の原因が、申立人の責に帰する場合は、差し押さえにより発生した倉庫保管費用や荷下ろし費用などを申立人が負担する。
3.損害賠償
申立人が差し押さえを申し立てたが、裁判所で権利侵害が認められないとの判決が確定した場合、申立人は被申立人が差し押さえにより受けた損害を賠償する責任を負う。このほか、担保金または反担保金は、双方が和解する、または他方の同意があれば、税関に返還を申請することができる。

なお、経済部(日本の経済産業省に相当)知的財産局は、今回の専利法の一部条文改定と追加条文制定に合わせ、「税関における知的財産侵害物品差し押さえ実施規則」の制定を進め、専利法改正条文の公布日から2カ月内に実施規則の発布を目指している。

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