経済部(日本の経済産業省に相当)国際貿易局は14日、中国大陸と交わした台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)11条の例外規定は、世界貿易機関(WTO)の関連規定を引用し、国の安全保障に関わる事柄では例外措置を採れるとしているため、同協議は国の安全保障に影響しないと表明した。
また、同協議では中国大陸籍の労働者を受け入れず、中国大陸籍の投資家と業務管理者、技術者はすべて台湾企業に雇用されるのではなく、台湾における中国大陸資本の事業運営の需要に応じて来台するものであるため、台湾の労働者の就業機会を奪うことはないと同局は説明した。
同局はまた、同協議調印の法的根拠と国会の監督手順について、「台湾地区および大陸地区人民関係条例」第5条などの関連条文に明確な規範が盛り込まれているとともに、同協議は、調印後30日以内に行政院(内閣)に承認を依頼し、さらに立法院(国会)での事後審査に提出するという手続きを採り、完全に法規定にのっとったものであると表明した。
さらに同局は、中国大陸資本が台湾で環境サービス業に投資する場合、完全に台湾の法律にのっとることが必要であり、かつ産業廃棄物の輸出入は認めていないため、台湾の環境保護の水準を引き下げることはないと強調した。