行政院(内閣)金融監督管理委員会(金管会)は先ごろ、「銀行国際金融業務支店(OBU)による信託業務取り扱い規定」と「国際金融業務条例」第5条第1項解釈令などを近日中に発布することを明らかにした。OBUの信託業務の取り扱いに関し、規制を緩和する意向を示した。
これらの規定が発布されれば、OBUが海外の顧客向けに外貨建て信託業務を取り扱うに当たり、受託資産を運用して行う投資の範囲や、投資家が備えているべき資格・条件、商品の事前審査、広告募集や営業販売促進活動などについて、すべて現行の「信託業法」などによる制限を受けないこととなる。今後、銀行は、中華民国の国外の顧客の委託を受け、現在国内で販売されていない国外の金融商品への投資ができるほか、「共同信託基金」や「集合管理口座」などの資産運用商品を自由に組み合わせることができるようになる。