衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)食品薬物管理署(TFDA)は7日、「食品アレルゲン表示規定」を公告、市販の包装済み食品に、公告で提示した食品アレルギーを引き起こすアレルゲン食品6項目が含まれる場合、容器または外装に注意書きを表示するよう7月から義務付ける。
アレルゲン食品6項目とは、エビ、カニ、マンゴー、ピーナツ、牛乳(牛乳由来のラクチトールは除く)、卵およびその製品。注意書きでは、「本製品には(アレルゲン食品の名称)が含まれます」、「本製品には(アレルゲン食品の名称)が含まれ、アレルギー体質の方の食用には適しません」、またはこれと同様の意味の内容を明確に記す必要がある。
7月1日の施行日から、製品が規定にのっとった標示をしなかった場合、3万~300万台湾元(約10万~1,024万日本円)の罰金が科される。また表示が実際と異なる、誇大、または誤解を与えやすいものであった場合は、4万~400万台湾元(約14万~1,366万日本円)以下の罰金が科される。違反者は定められた期間内に製品を回収し、改めるまでは販売することができない。期間内に従わない場合は製品を没収、破棄する。