2024/12/27

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「家事労働者保障法」の立法、労働部が取り組み

2014/03/10
労働部は、外国人単純労働者の労働基本権および人権の保障に全力で取り組んでいるとあらためて表明。「家事労働者保障法」の立法を進めている。(中央社ニュースサイトより)

労働部(日本の厚生労働省に相当)は、中華民国(台湾)では外国人労働者のうち特定の技能や経験を必要としない分野で働く非熟練労働者(いわゆる単純労働者)の労働基本権および人権の保障に全力で取り組み、引き続きわが国の労働権保障に関連する規定および措置の原則を外国人単純労働者にも適用するとの方針をあらためて示した。同部は現在、「家事労働者保障法」の立法を進めており、この手続きの完了前にもその他実行可能な行政措置を検討するとしている。

同部は9日、外国人単純労働者の賃金について、「労働基準法」が適用される業種の場合は、最低賃金を下回ってはならないと指摘。ただし、家事労働に従事する労働者の場合、同法は適用せず、賃金は労使の双方が相談の上決定すると同時に労働契約に規定することとしている。

同部によると、台湾における外国人単純労働者の暮らしと労働基本権を守るため、関連法規や保護措置を定めており、使用者は外国人単純労働者の入国から3日以内に管轄の地方自治体に報告、自治体の訪問員がその食事や宿舎の情況、生活施設、使用者が労働契約で定めた賃金の全額を支払っているかを実地で確認することとしている。

宿舎と食事の費用について、「労働基準法」では、賃金は労使双方の話し合いを経て、労働契約により一部の現物給付を定められるとしている。このため、労働基準法を適用する業種では、中華民国国民と外国人とを問わず、賃金に食事と宿舎の費用を含むことができるという規定を適用する。ただし、同法の適用外である家事労働者の場合、賃金から食事と宿舎に関連する費用を控除してはならず、また現時点で、多くの家事労働に従事する外国人単純労働者の食事と宿舎の関連費用を、使用者が負担していると説明した。

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