衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)食品薬物管理署(TFDA)は11日、「食品または飲食サービスなどの通信販売にかかる普通取引約款に記載すべき、および記載すべきでない事項」草案を予告した。オンラインまたはその他のいかなるプラットフォームにおいても、通販で食品を購入する際、まず普通取引約款を結んではじめて安心が保障されることとなる。
同草案によると、売り手の企業経営者情報、自発的な商品情報の公開、支払い方法、契約成立の開始日時、商品受け渡し日時と運送方法に加え、受け渡しの場所を消費者が選択可能であること、消費者の解約権を記載しなければならない。
一方、記載すべきでない項目は、売り手の企業経営者が変更できるとする対象商品の情報、消費者の異議申し立て不可とする内容、経営者が一方的に契約を解除できるといった内容のほか、経営者が民法・消費者保護法・食品安全衛生管理法などの法規が定める責任を減免できるとの項目、経営者が法により消費者に付与されている契約解約権を剥奪するといった各約定となっている。