経済部(日本の経済産業省に相当)と行政院大陸委員会(省レベル)は18日、中国大陸と交わした台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)について、行政部門は立法院(国会)の関連手続きを尊重すること、同協議によってもたらされると考えられるリスクにはすべて監視メカニズムが存在すること、仮に同協議が産業や労働者に影響を及ぼすことがあっても、政府は「貿易自由化に対応するための産業調整支援方案」を策定していることを同時に説明した。
大陸委員会は、同協議では、第3条で双方が就業市場を相互に開放しないこと、第8条で同協議施行が一方のサービス部門に実質的なマイナスの影響を及ぼした場合、影響を受けた側が相手側に交渉を求め、解決策を模索することができると定めていると指摘。さらに、第11条ではどちらかが国家安全保障に関連する例外措置を採ることを妨げないこと、第17条では施行から満3年経過後には、いかなる時機であっても改正または約束の撤回を行うことができること、第19条では双方が毎年会議を開き、協議の内容を検査することを定めていると説明した。
また、大陸委員会は、中国大陸資本の対台湾投資や中国大陸住民の来台には、事前審査、事後管理、処罰メカニズムといった厳格な管理規定を設けており、こういったメカニズムは、同協議によってもたらされる利益を最大化し、リスクを最小化するのに十分なものであると表明した。