経済部(日本の経産省に相当)は20日、「台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)」特別ウェブサイト(http://www.ecfa.org.tw/ShowNews.aspx?id=870&year=all&pid=&cid=)に、同協議を分かりやすくした7枚のイラストを掲載した。経済部はまた、「同協議は台湾の雇用に影響しない」、「中国大陸資本の企業は台湾の産業を独占しない」、「国家の安全に影響しない」という「三つの『しない(NO)』」を提示した。
同部はまた、同協議の運輸業に関する開放が不平等との指摘に対し、「不平等の問題は無い」と反論。同部は、両岸は共にWTO(世界貿易機関)のメンバーで、WTOの規定に従えば台湾のWTOへの約束表はそのまま中国大陸にも適用されるはずだが、両岸関係の特殊性を考慮して台湾では台湾のWTO約束表にある項目の多くを中国大陸側に開放していなかったため、今回の協議に台湾のWTOへの約束表の内容が改めて加えられることになったと説明した。
同部はまた、市場開放の程度は同協議の「特定の約束に係る表」だけで判断すべきでなく、中国大陸のWTO約束表、ECFA(両岸経済協力枠組み協議)の早期収穫リストと合わせて見なければ、開放範囲の全体像はつかめないと主張。
同部によると、中国大陸側が運輸業を開放するにあたって台湾に与える待遇は、WTOメンバーを上回るものとなっているため、一部のサービス項目は段階的な地域限定の開放となっている。また、中国大陸側が開放する「公道での運輸サービス業」で、台湾の業者が福建省と広東省で法人を設立する場合には、地元の主務機関の審査と認可が必要とされていることは、行政手続きを省くスピードアップの措置であり、これら2省以外での同業種の経営を制限しているわけではない。
同部はそして、同協議の交渉、調印、国会送付の過程に「密室作業」は無いと強調。同部によると、同協議は立法院(国会)の承認したECFA第4条による委任を受けて交渉が始められ、交渉過程において政府は守秘義務があるにもかかわらず、46項目のサービス業について組合や協会などの団体の業界代表264人から意見を聞き、その回数は110回に上った。同部では、調印前には与野党の立法委員(国会議員)と会い、立法院でも3度にわたる専門的な報告(そのうち1度は非公開で、より詳細な内容を伝えた)を行ったとして、「密室作業」にはあたらないと反論した。